蔵の会会則

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第一条

(名称)
本会は「蔵の会」と称する。

第二条

(目的)
本会は私たちの郷土喜多方市の歴史と風土に眼を向け、市民の心の象徴として培われた蔵への認識を深めると共に、その保存と活用に意を注ぎ蔵に象徴される先人の心根、即ち蔵に表出させた町づくりの思想的背景と気概(意気地)を継承、発展せしめ、地域経済、社会、文化の振興に寄与することを目的とする。

第三条

前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(事業)
一、伝統文化の継承と発展にかんする事業。蔵に関する調査研究並びに学習会の開催。地域文化活動の各種ジャンルとの連携と共栄。「蔵の会」所蔵美術展の開催。
二、歴史的町並みや地域の「蔵文化」を生かした「町づくり」構想の推進。蔵の再生及び町並み保存。蔵の有効利用に関する助言。蔵の建造、修復技術者の養成と確保。蔵文化維持のための環境整備事業(緑、水、景観)。
三、市民ニーズによるイベント企画。
四、関係機関、団体との連携。町の振興、発展にかかわる会議や行事への参加。観光ルートの整備と観光客の誘致。
五、その他、設立目的に合致する事業。

第四条

(構成)
本会は、第二条の目的に賛同する者と蔵を所有するもので構成し,年会費五千円(一口)以上を納める法人及び個人をもって会員とする。二年間会費を未納とした場合は会員の資格を失う。

第五条

(役員)
一、会長一名、副会長二名、幹事若干名をおく。
二、役員は総会で選出する。

第六条

(事務局)
本会に事務局長と事務局員をおき、会長が選任又は解任する。

第七条

(職務)
一、会長は本会を代表し、会務を総理する。
二、副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する
三、幹事長は庶務及び会計を司る。

第八条

(顧間)
本会に顧問若干名をおくことができる。

第九条

(任期)
一、本会の会議は総会、役員会、及び通常会とする。
二、総会は毎年四月、臨時総会、役員会、通常会は随時開く
三、本会の会議は会長が招集する。
四、役員及び事務局の任期はニヵ年とする。

第十条

(会計)
一、本会の経費は、会費、事業収入、及びその他の収入を以て充てる。
二、会費は毎年五月に全額徴収し、新規加入は加入時に全額徴収する。
三、本会の会計年度は五月一日に始まり、翌年四月三十一日に終わる。

第十一条

(雑則)
一、この会則のほか、必要と認めるものは役員会に図り会長が別に定める。
二、この会則は議決の日から施行する。

付記 平成十五年五月十六日会則の一部を現行に改正会則一部改正
付記 平成二十二年五月二十七日会則一部改正
付記 平成二十三年五月二十八日会則一部改正